虐待防止のためにできること

私の信条

2023年執行の統一地方選挙の告示日まであと1週間です。緊張しています。

さて、今回は、高齢者虐待・障がい者虐待の現場に携わった職員として、一般の方々向けに虐待対応を解説します。じつは、中村まさ子江東区議の区議会レポート(最終回!)に掲載されている文章です。せっかくですのでホームページにも掲載します。以下となります↓

八王子の病院で患者さんへの暴行事件がありました。立場の弱い方に対する暴力、許されるはずがありません。私も高齢者、障がい者の方々への虐待を防止する仕事をしていました。今回は、虐待を防ぐために何ができるか考えていきましょう。

〔直接的とはかぎらない!〕

直接的な暴力ではなくても、恫喝行為や暴言も虐待です(心理的虐待)。また、他人の財産を勝手に使い込んでしまうことも虐待です(経済的虐待)。お世話をしている身内だからといっても本人の承諾がなければ、勝手にお金を使うことは認められていません。

また、なにもしないことが虐待になることもあります。親の介護をしない(放棄する)ことは虐待です(ネグレクトといいます)。たとえば、洗たくができない人に対して汚れた衣類を着せたままにして生活させているとしたら虐待になる可能性があります。

〔虐待を防ぐにはまず「通報」〕

いずれにしても虐待かどうか判断するのは行政機関です。では、行政は虐待をどのようにして見つけているのでしょうか。それが市民からの「通報」によってなのです。行政は通報を受けると必ず確認に行かなければなりません(事実確認の義務)。

通報者がだれかは秘密事項ですので明かされることはありません。匿名でもOKなので安心して通報できます。

通報は、「虐待のおそれ・可能性」の段階でできます。実際に現場を見ていなくてもかまいません。「どなり声がいつも聞こえている」、「この人はちゃんとした介護を受けていないのではないか」という心配の段階で通報していいのです。また、虐待を受けている人の意向は関係ありません。本人が「いいの、いいの」と言っていたとしても、虐待している人をかばっていることもあります。被害を受けていると思われる客観的な状況で通報してください。

虐待なんてほんとうにいやな話です。子どもも大人も高齢者も障がいのある方も安心して暮らせる地域をつくっていきたいですね。